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よくある質問

制度活用の利点

よくある質問

外国人技能実習生共同受入事業に関して多く寄せられるご質問にお答えしております。
この他のご質問や更に詳しい情報については、お問い合わせフォームまたは電話、FAXにてお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

電話番号:082-288-5571

FAX番号:082-288-5521

受付時間:9時から18時(月曜日から金曜日) ※FAXは24時間受付

組合へ加入するにはどうすればいいでしょうか?
組合概要をご参照の上、当組合の活動趣旨にご賛同いただける場合は、「組合加入申し込み」より申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、お申し込み下さい。
追って担当者よりご連絡させていただきます。
外国人技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
相手国での候補者面接を実施後、実習実施機関である受入企業様への配属までは、余裕をみて約6ヶ月程度必要になります。
詳しくは「受入れの流れ」をご確認下さい。
何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
受け入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、一年間で受け入れ可能な最大人数枠が決められています。
詳細は「外国人技能実習生制度とは」をご確認下さい。
どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
外国人技能実習生制度の目的が技能習得であるため、技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れを行うことはできません。「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件となります。ただし、1年間以内の受け入れの場合には、その限りではない場合もありますので、直接弊組合にお問い合せ下さい。
相手国での面接とはどのようなものですか?
ご要望される職種経験者を、相手国の送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行い、選抜します。
面接には行かないといけないのでしょうか?
受け入れ団体である弊組合が同行し、基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。面接を弊組合へ任せていただく事もできますが、外国人技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施機関である企業様と一緒に選抜させていただく事が大切です。
言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
相手国の送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~5ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育される他、法律で定められている入国直後の弊組合が実施する講習でも同様の教育を行います。
また、技能実習生が配属された後も、弊組合の企業様担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題を解決します。
技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
外国人技能実習生に対する保険に加入することが基本的には義務付られており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険が適用になった後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象もカバーされます。
また、病院などの対応には、弊組合の担当通訳が基本的に同行しますので、安心して受け入れを行なっていただく事ができます。
入国管理局などへの手続きや対応は、どいすればいいのでしょうか?
入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて弊組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力の方よろしくお願い致します。
外国人技能実習生を受け入れる費用などは?
受け入れられる職種や人数、国や地域などによりケースが異なりますので、弊組合まで直接お問い合せ下さい。
外国人技能実習生との雇用契約については?
外国人技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
雇用条件の設定について教えて下さい。
労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。
外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。
詳細は弊組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明させていただきます。