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外国人技能実習生制度とは

外国人技能実習生共同受入事業

外国人技能実習生制度とは

1990年よりはじまりました「外国人研修生制度」は、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間日本に受け入れ、我が国における技術や知識を修得させることによる人材育成を目的としており、我が国における国際貢献・協力の一翼を担う制度となっています。
2009年には入管法の一部改正が行われ、従来からの「外国人研修生制度」が2010年7月1日より新しく「外国人技能実習生制度」に変更になり施行されました。

外国人技能実習生制度のイメージ

外国人研修・技能実習の流れ

(財)国際研修協力機構(通称:JITCO)について

法務、外務、厚生労働、経済産業、国土交通の5省庁共管の財団法人で、「外国人技能実習生制度」などの適正かつ円滑な推進に寄与することを目的とし運営されており、当制度を活用する上で色々な指導・相談を受けることができます。

入国直後の「講習」について

入国直後に行う「講習」は、実習実施機関(受入れ企業)における年間実習時間(年間所定労働時間)の1/6以上の期間が必要となります。ただし、入国前に160時間以上必要な講習を母国認可教育機関で受講している場合は、1/12以上に短縮することが可能です。

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制度導入における留意点 その1

「外国人技能実習生制度」を活用するためには様々な要件があります。関連法規としては、外国人の在留となるため「出入国管理及び難民認定法」が適用されます。また、技能実習生は労働者として保護されますので、「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関係法令も適用になります。
適正な受入れを理解し実践していくことが、最終的な制度活用効果を高めることにつながります。

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制度導入における留意点 その2

技能実習1号の資格条件
  • 単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後その業務に従事する予定であること。
  • 本国の公的機関の推薦があること。
  • 本国で技術修得・技能実習が困難であること。
  • 修得する職務と同種の業務経験者であること。
  • 学歴は高卒同等以上、日本語の基礎学力があること。
受入企業側の条件
  • 実習指導員がいること(5年以上経験のある常勤者)。
  • 生活指導員がいること(同上)。
  • 実習生用宿舎施設があること(一人当たり最低m²厳守)。
  • 実習生の病気、不慮の事故に備えがあること(保険加入)。
  • 労働安全、衛生上必要な措置を講じていること。
技能実習2号の対象者
  • 技能実習を実施できる職種・作業について1号を修了。
  • 習得した技術・技能を活かせる業務につく予定の者。
  • 在留状況等、技能実習制度に沿った成果が期待できる者。
  • 更に実践的な技術・技能を修得しようとする者。
受入れられる機関

1年目の技能実習を実施した企業と同一企業

実施できる職種・作業

技能実習2号への移行対象職種として受入れできる実習実施機関(受入れ企業)に限り、最大3年間の受入れが可能になります。また、技能実習1号の終了までに、その職種における技能検定基礎2級等の合格等の技能修得成果がなければ、技能実習2号への移行はできません。
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、またはJITCOが認定した技能評価システムによる職種・作業については以下のページでご確認ください。

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制度導入における留意点 その3
技能実習生の受け入れ人数枠

受け入れが出来る技能実習生1号の人数には、受け入れ形態や受け入れ機関の種類、常勤職員の規模により違いがあります。

区分 実習実施機関の常勤職員数(※) 受け入れられる技能実習生の人数
A 大企業など企業が単独で独自に受け入れを行う場合など 常勤職員の5%以内
B 企業が団体を通じて実習生受け入れ事業を行う場合など 201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
51人以上100人以下 6人
50人以下 3人
C 農業協同組合などを通じて農業を営む組合員が実習生受け入れを行う場合など 農業を営む組合員 2人以下

※「常勤職員数」とは、パート・アルバイトなどの短期雇用者を除く正社員の数です。
(雇用保険などの加入者数を示す書類の提示要)

受入枠3人の場合の例

受入枠3人の場合の例